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パスポートの手続き

引越しでパスポートの訂正は必要?

引越しをすると住所や電話番号が変わりますから、住所や電話番号を届け出ているところには、住所変更の手続きが必要になります。
中には引越しが済み落ち着いてから住所変更の手続きをしても問題ないところもありますが、期限が決まっている場合は早めに住所変更の手続きを済ませておきましょう。

パスポートの場合は引越しで住所が変わっても、特に手続きや変更届はしなくても大丈夫です。
もちろんしてはいけないという事ではないので、余裕があったらパスポートも住所変更手続きをします。
ただし結婚や離婚で名前や本籍が変わった場合は、訂正申請が必要になります。

訂正方法

パスポートの変更手続きに関しては、条件により申請方法が異なります。

「住所のみ変更」の場合は、特に申請は不要です。
パスポートの所持人記入欄に住所を記入している場合は、二重線で旧住所を消して、余白に新しい住所を書くだけでもOKです。

「氏名と本籍が変更」の場合は、訂正申請が必要です。
理由は結婚、離婚、養子縁組などいくつかありますが、変更になる場合は、各都道府県の申請窓口で手続きをします。
変更があってもすぐに訂正申請しなくてもいいのですが、訂正申請が済むまではパスポートと現在の名前や本籍が違うと、搭乗できないので注意してください。
ただし同じ都道府県内で本籍が変わった場合は、対象外です。

書類は旅券課窓口にあるので、手続きは各都道府県の窓口に行って行います。
この時6ヶ月以内に発行された戸籍謄本、現住所が確認できるもの(運転免許証や健康保険証)、所有しているパスポート、新しい名前の印鑑を用意します。
代理人が申請を代行する事もできますが、この場合は申請書類等提出委任申出書と、代理人の身分証明書が必要です。

提出も代理人に頼めますが、受理も代理人に頼む事ができます。
この場合も受理委任状と、代理人の身分証明書が必要になります。

訂正申請をすれば、パスポートの有効期間内はそのまま使えます。
ただし訂正をしたパスポートは、自動ゲートの利用ができません。
機械は訂正した部分を読み取れませんから、自動ゲート以外を利用しなければいけません。

訂正申請はあくまでも名前と本籍の変更です。
パスポートのサインは変更できませんから、名前が変わってサインも変更したいといった事情がある方は、新規発給申請をおすすめします。
この場合は最初から申請する事になるので、最初にパスポートを作った時と同じ手続きをしてください。

名前や本籍が変わっても、旅行に行く事がない場合は、そのままでもいいでしょう。
次回に旅行に行く時、新たにパスポートの申請をすればいいので、引越しをしても必要性がないなら無理に手続きをしなくてもOKです。